ネットワークの加入手続き

会則をお読みいただき、ご加入いただける方は、下欄から加入手続きをお願いします。

グローバル人材埼玉ネットワーク会則

(名称)
第1条 この会は、グローバル人材埼玉ネットワーク(以下、「ネットワーク」という。)と称する。

(目的)
第2条 ネットワークは、埼玉県にゆかりのあるグローバル人材や県内の企業・団体・大学等が相互に情報交換・交流を深めることにより、国際ビジネスの展開をはじめとする産業振興、国際交流・協力の推進、多文化共生社会の構築など、グローバル化への対応に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 ネットワークは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)会員相互の情報交換・交流に関すること。
(2)グローバル化への対応に関し、会員が協働して取り組む活動に関すること。
(3)その他目的達成のために、必要な事業に関すること。

(会員)
第4条 ネットワークの会員は、ネットワークの目的に賛同する次の各号に該当する個人または団体で、所定の手続きを経てネットワークへの登録を申し出た個人または団体とする。

(個人会員)
(1)県内に所在する大学・短期大学に在籍する外国人留学生及びその卒業生
(2)本県出身又は県内に所在する大学・短期大学在籍の日本人海外留学経験者及びその卒業生
(3)本県が受け入れた国際交流員、外国語指導助手、研修員及びその経験者
(4)本県出身のJICAボランティア経験者
(5)本県にゆかりのある外国人
(6)海外に居住する本県出身の日本人
(7)県内の企業・団体・大学関係者
(8)その他ネットワーク会員として相応しい者

(団体会員)
(1)海外の本県出身者で構成する団体
(2)県内の企業、団体、大学

2 ネットワークへの登録を希望する者は、グローバル人材埼玉ネットワーク登録申出書(個人会員は様式第1-1号、団体会員は様式1-2号)の提出または、ホームページで入会申請をし、所定の手続きを経たうえで入会できる。

3 ネットワーク会員は、登録内容に変更が生じた場合は、速やかにグローバル人材ネットワーク登録変更届(個人会員は様式第2-1号、団体会員は様式2-2号)または、ホームページ上で所定の手続きを行うものとする。

4 会員は次の各号に該当する場合には会員資格を失う。
(1)会員により退会の申し出があったとき。
(2)会員が死亡又は解散した場合
(3)第5条に定める禁止行為を行った場合

(会員の禁止行為)
第5条 ネットワークにおいて、会員は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)虚偽の情報を加入登録する行為
(2)ネットワークからの情報を複製、販売、出版その他私的利用の範囲を逸脱する使用
(3)営利を目的とした情報提供活動
(4)第三者の知的所有権、財産及びプライバシー等を侵害する行為
(5)犯罪的行為、もしくは公序良俗に反する行為
(6)ネットワークの信用を毀損する行為、またはその恐れがある行為
(7)その他法令等に違反する行為

(会員情報の管理)
第6条 ネットワークに係る個人情報取扱事業者は、事務局とする。
2 事務局は、会員から提供された登録情報など個人情報の管理については万全を期し、第3条に定める事業の範囲外で利用することは一切ないものとする。

(会員間の紛争)
第7条 会員間で起こった問題等については当事者間で解決するものとし、事務局及びその他の会員は一切責任を負わないものとする。

(企画運営委員会)
第8条 ネットワークの円滑な運営を図るため、企画運営委員会を置く。
2 企画運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

(事務局)
第9条 ネットワークの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、埼玉県がネットワーク事業の運営を委託する公益財団法人埼玉県国際交流協会が行う。

(その他)
第10条 この会則に定めるもののほか、ネットワークの運営その他必要な事項については、事務局が企画運営委員会にて協議の上、定めるものとする。

附則
1 この会則は、平成23年10月7日から施行する。

 

参加費

無料

加入手続き

該当する項目をクリックし、表示された画面に必要事項を入力して、送信ボタンを押してください。入力内容は、グローバル人材育成センター埼玉(公益財団法人埼玉県国際交流協会)にメール送信されます。

個人会員用グローバル人材埼玉ネットワーク登録申出書

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団体会員用グローバル人材埼玉ネットワーク登録申出書

団体

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